全国海洋散骨船協会

厚生労働省の散骨に関するガイドラインについて

厚生労働省の
散骨に関する
ガイドラインについて

一般社団法人 全国海洋散骨船協会

令和3年3月31日 厚生労働省のホームページにて、散骨に関するガイドラインが掲載されました。
この機会に、散骨に関する法律と、このガイドライン、そして当協会の取り組みについてお話をさせていただきます。

ガイドライン発表までの経緯

今回発表された散骨事業者向けガイドラインは、墓地等、埋葬に関する法律(以下「墓埋法」といいます)を所管する厚生労働省内に、研究班を立ち上げ、この研究班がまとめた内容となっております。このガイドラインを作成するにあたり、当協会もヒアリングを受け、海洋散骨の現状や、当協会の目的、会員に対して指導している内容、また、海洋散骨に参入しようとする人や事業者に対して教育研修を行っている事などをご説明し理解を得ました。

それでは、ガイドラインの内容について、ご説明いたします。

ガイドラインの内容について


ガイドラインの内容について
今回発表されたガイドラインでは、散骨が関係者の宗教感情を害してはいけないことを第1項の目的に明記しております。
当協会は、散骨が海のルールとマナーを守り、海で仕事をする方、周辺に住む方、また観光に来た方々に不快な思いをさせてはならない事、そして、安全で快適な散骨事業が行われることを目標として、発足いたしました。
まさに当協会が求めてきたものと一致する内容となっております。

このガイドラインでは、1.散骨について、2.散骨事業者について、明確に定義されました。
また、3.散骨関連団体についても定義されています。
散骨事業者と散骨関連団体が定義されたことにより、それぞれの責任やなすべきことが明確になったことは、今後の業界発展にとっての指針になるものと思われます。

また、このガイドラインの中で、粉骨が散骨の一環であることが明確に定義されています。これまで、散骨は「死体遺棄にはあたらない」とされてきましたが、粉骨については何の定義もありませんでした。粉骨が「死体損壊にあたらない」とは誰も言っていなかったからです。しかし、このガイドラインでは、粉骨は散骨という葬送の一部であることが明確になりました。

ガイドラインに沿った取り組み


ガイドラインに沿った取り組み
このガイドラインでは、散骨を行う際に散骨事業者が守らなければならないことも明らかにされました。
「法令の遵守」「散骨を行う場所」「粉骨する事」「関係者への配慮」「自然環境への配慮」「文書による契約」「安全の確保」など、当協会がこれまで提唱してきた内容が網羅されております。

さらに、散骨関連団体についてもその役割が明記され、研修会を開催し、散骨が適切に行われるための取り組みに努めることが書かれています。

散骨事業者による文書による契約の締結や、海洋散骨における安全の確保についても、教育訓練を受けた従業員によって行われることを求めています。

まさにこの取り組みは、当協会がこれまで行ってきたことであり、当協会が実施している「海洋散骨ディレクター認定制度」が認められた結果と感じています。
海洋散骨ディレクター講習は、海洋散骨に必要な、「葬送に関する知識」「海上法規に関する知識」「船舶に関する知識」「気象に関する知識」「環境への配慮」「散骨に関する契約と法的な知識」など、法律面と実務面双方からの散骨に関連した教育を行っています。

当協会は、海洋散骨事業に従事する方々に教育研修を通じて、必要な知識を身に着けていただき、周囲に迷惑をかけない、安全で快適な、お客様に満足していただける散骨船が増えることを目的としており、このガイドラインの発表を歓迎しています。

資料

厚生労働省HPの散骨ガイドライン_事業者向け.pdf

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